浜松南リトルシニアリーグ野球協会(浜松南リーグ)は、1984年(昭和59年)に設立し40年を超える月日を経てこれまで700名を超える卒団生を送り出し、野球はもちろん各コミュニティにおいて活躍しております。
昨今の少子化に伴うスポーツ人口・野球人口の減少や物価高に伴う経済的な逼迫で、クラブチームの活動を続ける難しさが危惧されております。
このような背景下において、浜松南リーグの後輩達には大好きな野球を思いっきり楽しみプレーしてもらう環境を整え、お手伝いをするべく 2024年10月1日 『浜松南リーグOB会・後援会』を設立することとなりました。
【 設立の趣旨(目的) 】
・グラウンド維持、交通費軽減(遠征バス等の整備)といった幅広な環境整備の応援。
・選手減少によるチーム・組織の弱体化を阻止すべく、メンバーの増加を図る情報の共有。
・卒団生同士の親睦・有益な情報交換としてのコミュニティの創設。
上記趣旨をご理解の上、卒団生、御支援者の皆様の多数の賛同をお待ちしています。
浜松南リトルリーグ・浜松南リトルシニアリーグ OB会・後援会
会長 坪田 勲
【 お問合せ先 】
浜松南リトルリーグ・浜松南リトルシニアリーグ OB会・後援会事務局
〒432-8016 浜松市中央区中山町6 (株)友愛スポーツ内
Tell:053-456-0075 FAX:053-458-0622
e-mail:hamamatsu.minami.ob@gmail.com
yuai-suports@ai.tnc.ne.jp
【 会員登録の手続き 】
個人会員は年会費として(1口3,000円)
法人会員は年会費として(1口5,000円)
[ 振込先 ]
・銀行名(コード) 静岡銀行(0149)
・支店名(コード) 入野支店(357)
・口座 普通口座
・口座番号 0532229
・振込先名 浜松南リーグOB会・後援会 会長 坪田 勲
(振込手数料は、誠に申訳ありませんが、振込人負担でお願いします。)
アドレス : hamamatsu.minami.ob@gmail.com
第1条 (名称)本会は、『浜松南リーグOB会・後援会』という。
第2条 (組織)本会は、浜松南リーグの卒団生とその会の趣旨に賛同するもので組織する。
(設立)2024年10月1日設立。
第3条 (目的)本会は、浜松南リーグの振興と健全育成を図ることを目的とする。
第4条 (事務局)本会の事務局は浜松南リーグ事務局と同じ(株)友愛スポーツ内に置く。
(浜松市中央区中山町6 053-456-0075)
第5条 (業務)本会は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
リトルリーグ:全日本選手権大会・全国選抜大会・MLBCUP全国大会
リトルシニアリーグ:リトルシニア日本選手権大会・全国選抜野球大会
(4) 総会は毎年1回開く。また、必要に応じて臨時に開く場合もある。
第6条 (会員)会員は、第3条に賛同する卒団生とその趣旨に賛同される方、企業で、
個人の会員は年会費1口以上(1口3,000円)を納めるものとする。
法人の会員は年会費1口以上(1口5,000円)を納めるものとする。
第7条 (会員の資格)会員の資格は、前条の会費を納めた時に生じる。
未納者は準会員とする。
第8条 (経費)本会の経費は、第6条の会費及び寄付金、その他の収入によって運営される。
第9条 (役員)本会は、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 複数名
事務局長 1名
理事 複数名
会計理事 1名
会計理事補佐 複数名
会計監査 2名
顧問
相談役
第10条 (役員の選出)本会の役員の選出は次の通りとする。
その任期は2年とする。但し、再任は妨げないが最長2期4年とする。
その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
述べることができる。
へ)会計理事補佐は会計理事が推薦し、理事会の承認を得る。
第11条 (役員の職務)役員の職務は次の通りとする。
会長 本会を代表し、会全体の総括をする。
副会長 会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
事務局長 理事会を総括し、会運営のための事業を推進する。
また、一般会務経理の処理を行う。
理事 事務局長を補佐する。
会計理事 会費出納の経理を処理する。
会計理事補佐 会計理事を補佐する。
会計監査 経理出納を監査する。
第12条 (会議)会議は総会及び理事会とする。
第13条 (総会)総会は次の通りとする。
及び解任その他の必要事項を決議する。決議は出席者の過半数で定める。
可否同数の場合は議長が定める。
第14条 (理事会)理事会は次の通りとする。
役員の選任及び解任、事業執行に関する事項、その他必要事項を決議する。
決議は過半数で定める。可否同数のときは議長が定める。
第15条 (事業年度・会計年度)浜松南リーグの年度に準じ同じとする。
第16条 (慶弔見舞)理事会の助言の下、会長に一任する。
第17条 (付則1)この会則は、理事会の議決と総会の承認を得て改廃することができる。